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パートナー 大村圭一

事業再生案件の動向

大村 圭一

パートナー

税理士
大村 圭一

2009年に施行された中小企業金融円滑化法により、金融機関は中小企業に対する貸付の返済を猶予し、これにより倒産を免れた企業が多数存在すると思われます。しかしながらこの円滑化法は2012年の3月に終了するといわれており、終了した場合には、多くの債務者企業に対する債権が要管理先や破たん懸念先に区分され、不良債権化されることが懸念されています。加えて、東日本大震災の影響や、欧州危機に端を発する円高の影響により経済環境は決して良いとは言えず、多くの企業が苦境に立たされることが予想されます。円滑化法の終了に際してはソフトランディングすべく一定の配慮がなされる可能性もありますが、いずれにしてもこれに備えた準備が必要となると考えられます。

まず、必要なことは徹底したコスト管理と収益力をアップするための施策です。会社が窮境に至った原因を客観的に分析し、これを除去することで収益力を高め、借入金の返済に充当できるキャッシュフローを捻出することが最も重要となります。円滑化法が終了するまでの期間はその猶予期間と捉え、すぐにでも対応を開始すべきと考えます。

当社では数多くの再生案件のサポートを行ってまいりました。企業の財務デューデリジェンスを実施し、実態を明らかにするとともに窮境原因分析及びその除去可能性の検討を行い、金融機関に提出する事業再構築計画の策定をサポートしております。これらの手続きを経て、金融機関との取引を正常化し、さらに、円滑化法終了後においても事業存続可能な企業体質を作っていくことが重要であると考えます。