税理士法人 平成会計社

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Practice5

 金融商品取引法の施行により、上場企業は内部統制の評価を自らが行い、その評価結果を有価証券報告書に添付することになりました。同時にこれは公認会計士または監査法人の監査が義務付けられることになります。さらに、上場企業のみならず、その重要な子会社・関連会社や、重要な業務を受託している外注先においても、必要に応じて内部統制の構築が求められようとしています。 一言で内部統制の構築といいましても、その作業の負荷は膨大であり、一筋縄ではいきません。綿密な基本方針・計画の策定とそのスケジュールに沿った準備が成功への必須条件となります。
 当社では、内部統制の構築・評価・運用までの各フェーズにおいて全般的にプロジェクトを支援いたします。

内部統制の基本方針の計画・策定支援
推進チームへの教育・研修
評価範囲の決定支援
業務プロセスの文書化支援
運用テストの実行支援
監査対応と内部統制不備の改善提案等

 

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